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当事務所からのお知らせ

2025年07月29日

【実例紹介】~「無償譲渡」というもう一つの選択肢~

沖縄県宮古島市の行政書士

■ 税理士の先生からのご紹介で始まったご相談
今回ご紹介するのは、当方と連携のある税理士の先生を通じてご相談いただいた案件です。
ご依頼者は「相続した山林を手放したい」とお悩みで、まずは相続土地国庫帰属制度の活用が可能かどうかを確認したいとのご意向でした。

■ 制度を前提にしつつ、現地調査で見えてきた課題
当方では、制度のご説明にとどまらず、現地調査を行い、地形や境界の状況、周辺環境を総合的に判断することを重視しています。

今回の現地は不整形かつ斜面が多く、土地単独での利用は難しいものでした。また、隣接地との境界についても、法務局資料や地元の認識に差があり、境界が明確でない点が懸念材料となりました。
このまま国庫帰属を進める場合、制度要件に照らして不受理の可能性があると判断されました。

■ 無償譲渡という「もうひとつの選択肢」
当方では、制度への申請だけを前提とせず、その土地にとって最善と思われる複数の解決策を検討します。
今回は現地調査の結果をふまえ、隣接地所有者への無償譲渡という選択肢をご提案しました。

隣接地の所有者様は、周辺の地形や地域の変遷に詳しい方で、こちらの提案にも落ち着いて耳を傾けてくださいました。
「息子が将来的にソーラー発電などに活用できるかもしれない」と、前向きに受け入れる意向を示してくださったのが大きな転機でした。

■ 丁寧な対話とご説明で合意へ
当方より、土地の状況や法的背景、譲渡の流れについて丁寧にご説明を行い、後日改めて書面によるご案内とお電話での補足もいたしました。

その結果、隣接地所有者様より無償での譲渡を受け入れていただき、制度申請ではなく、当事者間の譲渡によって円満に解決することができました。

■ 国庫帰属制度は「最後の受け皿」――柔軟な提案が信条です
当方では、相続土地国庫帰属制度を「最後の受け皿」と位置づけ、申請を前提にした一方的なご案内はいたしません。

今回のように無償譲渡が可能であればその方向を、また宅地であれば空き家対策や利活用策のご紹介など、さまざまな可能性を視野に入れてご提案いたします。

「制度が使えなければ終わり」ではなく、
「制度が使えなくても、道をひらく」

――それが、当方の支援スタイルです。


ご相談・現地調査のご依頼はこちら
https://office-makita.com/contact.php


制度の詳しい解説はこちら(法務省HP)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

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