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2025年11月14日

相続人以外の遺贈はなぜダメ?制度の意外な理由

沖縄県宮古島市の行政書士

家と土地を遺贈されたAさん──
それでも国庫帰属制度が使えなかった理由

こんにちは。
行政書士・土地家屋調査士の牧田一秀です。

今回は、実際の相談をもとに

「なぜ相続人以外への遺贈は制度の対象外なのか?」

という点をお話しします。

■ 相談内容の概要

Aさん(60代男性)は、かつてとてもお世話になった恩人から、
家と土地を「遺贈」で受け取りました。

遺贈を受けたあと、しばらくのあいだ Aさんはその家に住んでいましたが、
仕事の都合で引っ越し、空き家の状態に。

売却も試みたものの買い手は見つからず、
管理にも困り、最終的に国庫帰属制度について相談されました。

しかし Aさんの場合、この制度は利用できませんでした。

■ 「どうして相続人以外の遺贈はダメなの?」

理由はとてもシンプルです。

相続人以外の遺贈は “自分の意思で受け取るもの” とされるため。

制度の対象となるのは次の2つだけです。

・相続で取得した人

・相続人への遺贈で取得した人

つまり、

相続人以外への遺贈 → 対象外

その理由は、

欲しくなければ遺贈の放棄ができるため、
本人が自分の意思で「受け取る」と選んだと判断される。

一方で相続人への遺贈は、
たとえ遺贈を放棄したとしても、相続人である以上、
“やむなく取得してしまうケース”となってしまい、
制度の趣旨(やむなく所有した土地の整理)と一致します。

■ Aさんの場合

Aさんは恩人との関係性は深かったものの、
法律上は 相続人ではなかった ため、制度の対象外となります。

遺贈は「自分の意思で受け取った」と見なされる

遺贈を放棄することもできた

よって制度の趣旨に当てはまらない

これが理由です。

■ まとめ:制度は“やむなく所有した土地”のためのもの

相続土地国庫帰属制度は、

本人の意思とは関係なく土地を持つことになった人を救う制度

という目的があります。

そのため、Aさんのように善意で遺贈を受けたケースは
制度の対象とはならないのです。

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