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2024年07月12日

【朗報】空家付き土地でも申請可能!?

沖縄県宮古島市の行政書士

相続した何も利用しない土地、要件を満たせば国が引き取ってくれる相続土地国庫帰属制度。

近年、相続した空家付き土地の処分に悩む方が増えています。解体費用が高額で負担できない、売却が難しい、相続人同士で意見がまとまらないなどの課題を抱えている方が多いのではないでしょうか。

そんな方に朗報です!
本来、建物が存する土地は申請しても却下の対象になるのですが、審査期間中に解体を完了すれば、更地の状態ではなくても申請できるって知っていましたか?

具体的には、申請時に「建物を将来的に取り壊す意思に関する書面」を提出することで、審査期間内に解体を完了すれば、承認される可能性があり、解体費用の負担を先延ばしにできるというメリットがあります。

一方、デメリットとしては、審査基準が厳しく必ずしも承認されるとは限らない、審査期間中の決められた期間内に解体する必要があり、場合によっては相続人間での費用負担の話がまとまっている必要がある等の点が挙げられます。

相続土地国庫帰属制度は、空家付き土地の処分に悩む方にとっても有効な制度ですが、メリットとデメリットを理解した上で検討することが重要です。

いづれにせよ、承認の可能性があるとわかった段階で解体することができるというのは、ありがたいことですね。

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